概要
紛争解決手続である訴訟は、既に紛争が発生した後に行われるものであり、所期の結果を得るためには、裁判所や検察庁といった裁判機関を説得する必要があります。したがって、決定的な要素は単なる客観的事実ではなく、いかに説得力のある証拠を収集し、裁判機関に提出できるかという点にあります。
海外クライアントにとって、訴訟は事件そのものの解決にとどまらず、国内クライアントと比較して法律事務所とのコミュニケーションにおいて追加的な時間と費用が伴います。訴訟委任の段階においても、アポスティーユの取得、翻訳の問題、執行手続に必要な書類の申請や提出といった事項に対応する必要があり、国内当局を通じて行われる各種手続に関する案内や調整をいかに円滑に行うかが極めて重要です。これらの事項は、実務経験と専門性の双方を必要とする領域です。
DLG法律事務所は、海外クライアントを代理して韓国内の機関を通じて行われるインバウンド訴訟案件の取扱いに豊富な経験を有しています。当事務所は、韓国企業を相手とする海外企業側の攻撃的訴訟のみならず、韓国企業が海外クライアントに対して提起した防御的訴訟においても多数の代理経験を有しています。
また、海外クライアント案件で頻繁に発生する事案として、韓国内で雇用された従業員に関する労務・人事紛争、さらには会社資金に関連する詐欺・横領・背任に関する刑事告訴業務においても豊富な実績を有しています。さらに、外国人に対しては、捜査機関や裁判所における刑事弁護から、刑事手続終了後の出入国管理局における出入国違反審査に至るまで、一貫したワンストップサービスを提供しています。インバウンド及びアウトバウンド投資に関する幅広い経験を活かし、海外投資家と韓国企業、韓国投資家と海外企業、さらには国内外投資家間の紛争においても専門的な対応を行っています。
さらに、DLGは米国、ドイツ、カナダ、中国など複数の法域で資格を有する法律専門家を擁しており、タイ、ベトナム、ミャンマー、カンボジアなどの外国弁護士との幅広いネットワークも有しています。これにより、海外クライアントの多様なニーズに応じたリーガルサービスを提供することが可能です。